フリーランスも保護対象に 労災防止、改正案提出へ
厚生労働省は27日、労働政策審議会の分科会に労働安全衛生法の改正案要綱を示し、了承を得た。法案を今国会に提出する。労災防止の最低基準を定めた同法は原則、雇用された労働者を保護対象としていたが、個人事業主(フリーランス)も対象に位置付ける。また、心理的負荷を調べる「ストレスチェック」について全事業所への義務化拡大や、働く高齢者の労災防止に向けた作業環境改善の努力義務化も柱となる。
厚労省によると、主に「一人親方」のように、雇用された労働者と同じ現場で働いているのに、これまでは対象外だった人を念頭に対策を強化。死亡や4日以上休業するけがをした場合、事業者から労働基準監督署への報告を省令改正で義務化する。個人事業主にも安全衛生教育を受けるよう義務付ける。
2021年5月の建設アスベスト被害を巡る訴訟の判決で、最高裁が個人事業主も保護対象とすべきだとした判断を受け、議論してきた。
現行法でストレスチェックは、従業員50人以上の事業所に年1回の実施を義務付けている。
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