介護休業、子も「対象」と明記 障害児や医療的ケア児
厚生労働省は24日、企業などが従業員の介護休業を認めるかどうかの判断基準に、障害児や医療的ケア児も対象として明記する方針を決めた。現行でも子の介護のための休業は認められているが、基準は高齢者を念頭にしており、子の場合は対象なのかが分かりにくいとの指摘があった。4月から運用する。
介護休業は介護される家族1人につき93日間を3回まで分割して取れ、休業期間中は雇用保険からの給付も受けられる。基準は「歩行」や「排せつ」「衣類の着脱」など12項目あり、常時介護を必要とする状態かどうかで認定判断する。
新たな基準では、例えば物忘れに関する項目は「物忘れなど認知・行動上の課題」と改め、「急な予定の変更や環境の変化が苦手な障害児が、サポートがなければ生活に支障を来す状況」も含まれると注釈で説明する。
子が3歳になる前に働き方の意向確認と配慮を企業に義務付けた改正育児・介護休業法が4月から段階的に施行されるのを控え、障害児らの親を念頭に、厚労省の有識者研究会が基準の見直し議論をしてきた。
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