大麻草成分の医薬品可能に 薬物対策へ「使用罪」適用
政府は24日、大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内での使用を可能にする大麻取締法などの改正案を閣議決定した。薬物乱用対策として、大麻も麻薬取締法の対象にして他の規制薬物と同様に使用罪が適用できるようにする。公布から1年以内の施行を目指す。
現行法では、国内で大麻草から製造された医薬品は適切な実施計画に基づき治験をすることはできるが、使用禁止規定を設けてあり医療現場で使えない。欧米では、大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が既に薬事承認されている。
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツNEWS LIST
全国のニュース 「医療」記事一覧-
コロナワクチンの定期接種開始 高齢者ら対象、来年3月末まで
共同通信 -
女性医師も扱える医療機器開発を メーカーが会合で聞き取り、大阪
共同通信 -
同性パートナーで生体移植 京大病院が腎臓で実施、初公表か
共同通信 -
iPSで「心臓周皮細胞」 新たな心不全治療の開発も
共同通信 -
「今の保険証残して」抗議 マイナ巡り医療関係者ら
共同通信 -
血液がん遺伝子検査が実用化 網羅的に解析、診断に有用
共同通信 -
介護費用、11兆5139億円に 高齢化で最多更新、23年度
共同通信 -
緊急避妊薬、試験販売284薬局 さらに増加見通し、処方箋なし
共同通信 -
無床診療所の使用、審議差し戻し 中絶薬、医会の慎重論で
共同通信 -
移植見送り調査結果公表 厚労省、有識者で対応検討
共同通信