川崎重工への賠償請求棄却 中国に出向の男性死亡、神戸地裁
川崎重工業(神戸市)に在籍し中国の合弁会社に出向していたエンジニアの男性=当時(35)=が2013年に現地で自殺したのは専門外業務による過労が原因だとして、男性の妻=神戸市=らが川重に約9100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は15日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
河本寿一裁判長は判決理由で、男性が本来の設計業務に加え、専門外の機械トラブル対応も任されていたことに関し「量的にも質的にも過重な業務に従事していたとは認められない」と指摘。川重に業務軽減措置を取る義務はなかったとした。
男性は13年4月に出向し中国に赴任。同年7月に宿舎マンションから飛び降りて死亡した。原告側によると、その1カ月前にはうつ病を発症していたとみられ、16年に神戸東労働基準監督署に労災認定された。
判決後に記者会見した妻は「不当な判決で受け入れがたい。泣き寝入りはしたくない」と訴えた。代理人弁護士は「労災事件を理解していない判決が出てしまったのは残念」と話した。
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