大麻草成分の医薬品、使用可能に 改正取締法が成立、乱用対策も
大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものを使用可能にする大麻取締法などの改正法が6日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。薬物乱用対策として、大麻も麻薬取締法の対象にして他の規制薬物と同様に使用罪が適用できるようにする。公布から1年以内に施行する。
現在は、大麻草から製造された医薬品は治験をすることはできるが、法律に使用禁止規定があり医療現場で使えない。欧米では大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が既に薬事承認されており、日本の患者団体などは、海外で使えるのに国内で使えないドラッグ・ラグを解消するよう要望していた。
法改正では、大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を麻薬と位置付ける。使用禁止規定は削除し、大麻由来成分を含む医薬品は、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に免許を取得すれば使用できる。
大麻の不正所持や使用は麻薬取締法違反で7年以下の懲役となる。
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