市販薬、20歳未満に乱用対策 多量購入禁止へ制度見直し
医薬品販売制度に関する厚生労働省の検討会は18日、依存性がある成分を含む一般用医薬品(市販薬)を20歳未満が多量購入することを禁じる制度見直し案を大筋了承した。若年層を中心に薬の過剰摂取(オーバードーズ)が広がっているのを受けた乱用対策。同省は来年、厚生科学審議会部会で議論し、医薬品医療機器法改正を目指す。
厚労省は、せき止めやかぜ薬などに含まれる6成分を「乱用の恐れのある医薬品」に指定している。現行制度でも製品の販売は原則1人1個とし、複数購入の希望者には理由を確認。若年者の場合には名前や年齢確認も義務付けているが、容量に関する規制はなく見直しの必要性が指摘されていた。
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