通販契約はスクショで保存を推奨 消費者庁、相談件数が高止まり
![消費者庁がスクリーンショットで保存することを推奨している契約の最終画面の一例(同庁提供)](/sites/default/files/images/newspack/2025-02PN2025021501000107.-.-.CI0003.jpg)
通信販売に関する消費者相談件数が年間30万件超と高止まりしている。「初回は安いが2回目以降は高額となる定期契約を結ばされた」「解約が非常に複雑で、明記されていない」といった内容が目立ち、消費者庁は、契約の最終画面をスクリーンショットで保存することを推奨している。
「デジタル化の急速な進展でインターネット通信販売の市場規模が大きくなっている。対応をしているが、相談は減っていない」。消費者庁の新井ゆたか長官は1月の記者会見で危機感を示した。
2022年6月施行の改正特定商取引法で、申し込みの最終確認画面で「契約者の誤解をなくす表示」を義務付けた。消費者庁は被害防止のため、23年に「デジタル班」を設置し、取り締まり件数を増やした。
しかし詐欺的な事業者は後を絶たない。定期購入と明示せず単品販売と誤解させて契約を結ばせたり、定期購入の解約に煩わしい作業を求めたりするなどの手法だ。
昨年4~12月に、詐欺的な定期購入に誘導する広告は約1万3千件確認され、うち1200件について事業者に注意をした。
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