男性刺殺で男に懲役18年 横浜地裁

共同通信 2025年2月4日 17:54

 神奈川県茅ケ崎市の住宅敷地で2022年12月、住人の会社員四方洋行さん=当時(55)=を刺殺したとして殺人などの罪に問われた無職高井靖弘被告(52)の裁判員裁判で、横浜地裁は4日、懲役18年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。

 西野吾一裁判長は判決理由で「骨が損傷するほど強い力で何度も突き刺し、執拗かつ残虐」と指摘。事件前、四方さんが所有するマンションの家賃を滞納し、明け渡しを命じられたことに怒りが生じたと考えられ、心神喪失だったとの弁護側の主張を退けた。

 判決によると、22年12月20日、四方さんの胸部などを包丁で複数回刺すなどし、失血死させた。

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