父殺害、元医師の上告棄却 最高裁、懲役13年確定へ
最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は、2011年に父親を殺害したとして殺人罪に問われた元医師山本直樹被告(47)の上告を棄却する決定をした。29日付。被告側の無罪主張を退け、懲役13年とした一、二審判決が確定する。被告はALS患者への嘱託殺人罪にも問われ、大阪高裁で審理が続いている。
判決によると、知人の医師大久保愉一被告(46)=同罪などで一審懲役18年、控訴中=らと共謀して11年3月、長野県の病院にいた父靖さん=当時(77)=を連れ出し、何らかの方法で殺害した。
弁護側は、山本被告が殺害計画を中止した後に大久保被告が単独で犯行に及んだと無罪を主張していた。
裁判員裁判で審理された23年2月の一審京都地裁判決は、死亡届の提出などが手際よく行われており、想定外の事態が生じたとはうかがわれないと指摘。「医師の知識や経験を基に殺害計画を練り上げて実行しており、巧妙さや悪質さは他に類を見ない」とした。今年3月の二審大阪高裁判決も支持した。
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