死刑囚の手紙やりとり許可の判断 養子縁組の親族と、福岡地裁
福岡県大牟田市で2004年に起きた母子ら4人殺害事件で、刑が確定した井上孝紘死刑囚(40)が養子縁組をした親族3人との手紙のやりとりを制限されたとして、国に慰謝料などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は31日、3人とも民法上の「親族」と認め、手紙の発信を「不許可とはできない」と判断した。国への賠償請求は棄却した。
林史高裁判長は判決理由で、未決勾留中だった09年以降、3人と入れ墨の下絵の指導などを通して交流を深めたと指摘。ただ、福岡拘置所が交流の実情を正確に把握することは容易ではなかったとして、制限の違法性は退けた。
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