働く人の強い味方 労働保険 仕事でのけがや病気による療養や休業、失業にも対応 介護や育休に給付金も【まね得 知っておこう社会保険・後編】
社会保険には労働者の〝ミカタ〟と呼ばれる保険もあります。労働保険です。労働保険は、けがや病気に備える労災保険と、失業などに備える雇用保険の2種類です。働く人の育児や介護も助けてくれます。今回も公的保険アドバイザー協会(東京)に監修をお願いしました。(太路秀紀)
知っておこう社会保険⑨ 労災保険は業務や通勤災害を補償
働く人の強い味方と言える社会保険もあります。労働保険です。労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の二つがあります。
労災保険は、民間企業で働く労働者が仕事に関してけがや病気をした時などに補償される制度です。公務員の場合は一部を除き、労災保険ではなく「公務災害」に備える別制度で補償されます。
労働者の定義は「雇われて賃金を支払われる人」。正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、全ての労働者が労災保険の対象になります。保険料は会社(事業主)が負担します。
補償されるのは「業務災害」と「通勤災害」によるけがや病気、障害などです。
労働者が会社の支配下にある状態で、業務と関係性があるけがや病気に見舞われたと認められれば業務災害と認定されます。一方、通勤災害は住居と働く場所を「合理的な経路」で往復している時に認められます。会社の飲み会だったり帰宅時にちょっとスーパーに寄ったりした後など、判断に迷いそうなケースもあり得ます。そんな時は専門家や労働基準監督署に相談しましょう。(公的保険アドバイザー協会監修)
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