「法廷警察権」訴訟、国側争う 主義示す衣服や装飾を認めず

共同通信 2025年2月13日 15:37

 法廷内の秩序を維持する「法廷警察権」を巡り、再審無罪が確定した袴田巌さんを支援する意思を示すバッジや、多様性を表すレインボー柄の靴下などの着用を裁判長が認めなかったのは権利の乱用だとして、弁護士ら3人が国に計330万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が13日、東京地裁であり、国側は請求棄却を求めた。

 提訴したのは、袴田さんの主任弁護人を務めた小川秀世弁護士や支援団体代表のほか、性的マイノリティーの研究を行う明治大の鈴木賢教授。

 小川弁護士は意見陳述で「バッジは支援の輪を広げるための物で裁判所への抗議ではない」と主張。鈴木教授は「レインボー柄は当事者にとって普段使いする物で、アイデンティティーのよりどころ。靴下の柄が裁判所の職務執行を妨げるのか」と批判した。

 訴状によると、小川弁護士は24年、静岡地裁の再審公判で「袴田サポーターズクラブ」とアルファベットで記されたピンバッジを外すよう命じられたほか、支援団体代表はパーカの「FREE HAKAMADA」とのプリント部分にテープを貼られた。

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