生徒に暴行の野球指導者に有罪 大津地裁「正当化の余地ない」
指導する野球チームの合宿中に生徒に殴る蹴るの暴行を加えるなどしたとして、暴行と暴力行為法違反の罪に問われた滋賀県近江八幡市の野球指導者小寺学被告(43)の判決で、大津地裁は15日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
大嶋真理子裁判官は判決理由で、指導者である被告に逆らえないことを悪用し、無抵抗の生徒らに犯行に及んだと指摘。被告は生徒らの言動等にいら立っていたと主張したが「暴行脅迫が正当化される余地はない」とした。
判決などによると、5月の合宿で中1生徒を殴るなどして1週間のけがを負わせた他、中2生徒に包丁を突き付け「殺すぞまじで」などと脅迫した。
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