同性カップル続柄に「夫」「妻」 事実婚と同じ住民票、3市で開始

共同通信 2024年7月1日 10:06

 栃木県鹿沼市と神奈川県横須賀市、香川県三豊市は1日、同性カップルの住民票の続柄欄に、異性間の事実婚世帯と同様に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する対応を始めた。希望すれば、従来の「同居人」といった記載を新たな表記にした住民票の受け取りが可能となる。変更に伴う法的効力はない。

 長崎県大村市が5月、男性カップルの続柄を「夫(未届)」とした住民票を交付。鳥取県倉吉市も同じ対応をしている。

 3市はいずれも性的少数者のカップルを公的に認めるパートナーシップ宣誓制度を既に導入。パートナーの子どもも家族と公認するよう拡充。新記載の住民票発行は、それぞれでパートナー制を宣誓済みのカップルを対象とする。

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