ながら自転車運転、罰則施行へ 11月1日、酒気帯びも

共同通信 2024年6月27日 11:10
 自転車運転者講習の主な対象行為
 自転車運転者講習の主な対象行為

 警察庁は27日、自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設した改正道交法が、11月1日に施行される予定だと明らかにした。この二つの違反を繰り返した人に自転車運転者講習の受講を命令できるようにする道交法施行令の改正案も公表。同日施行の予定で、今月28日から7月27日まで意見公募を実施する。

 ながら運転は有罪になると、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。実際に危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

 施行令はこれまで信号無視や歩行者用道路徐行違反、遮断踏切立ち入りなどを自転車運転者講習の受講命令の対象としていた。3年以内に2回違反すると命令が出される運用になっている。

 5月成立の改正道交法では、16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる青切符制度の導入も決定。2026年春ごろまでに施行される。

 また警察庁は27日、自転車の交通安全教育を充実させるため、官民連携協議会を設置するとした。

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