群馬県、家賃の過大徴収2千万円 県営住宅256世帯、還付へ
群馬県は30日、県営住宅家賃の誤徴収について、記録が残る2013年度以降に256世帯、計約2千万円を過大に徴収していたとする調査結果を公表した。今後、対象者に通知し、還付を進めるほか、12年度以前の対象者は証明書などの申し出があれば対応するとしている。
入居世帯の収入に応じて家賃を決めるが、名義人が(1)70歳以上で同居の子に扶養されている(2)所得48万円以下の70歳以上で配偶者と同居―などの場合に必要な控除をしていなかった。県は、控除制度が始まった1977年度までさかのぼり調査したが、途中で適用基準を変えた記録がなく、当初から誤徴収していたとみている。