交際相手も監護者性交罪が成立 最高裁が初判断、実刑確定へ
最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、交際相手の女の娘=当時(16)=と性交したとして、監護者性交罪などに問われた無職男(32)の上告審で「監護者でなくても、監護者と共謀して影響力に乗じた場合は同罪が成立する」との初判断を示した。27日付の決定。懲役6年とした一、二審判決が確定する。裁判官5人の全員一致の意見。
2017年施行の改正刑法で新設された監護者性交罪は、親らが立場を利用して18歳未満に性的な行為をした場合、暴行や脅迫がなくても処罰できる。
弁護側は「監護者が性交をしていない場合には共謀は成立しない」などと主張していた。