五輪談合事件、電通に罰金3億円 元幹部も有罪判決、東京地裁
東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、東京地裁は30日、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告最大手「電通」元幹部逸見晃治被告(57)に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。電通グループは求刑通り罰金3億円とし、「最大手として大会組織委員会幹部の意向をくみ取り、他の事業者に影響を及ぼし得る立場で競争を阻害した」と認定した。
安永健次裁判長は、発注について中心的な役割を担った組織委大会運営局の元次長=同罪で有罪確定=が事業の遅れを認識し、業界で影響力のある電通側に協力を求めたと指摘。元次長と逸見被告らが競技ごとに事業者の一覧表を作り、実績や希望などのバランスを踏まえ、受注調整したと述べた。
事件で起訴された法人6社のうち、判決が言い渡されたのは3社目。電通側は本大会の運営業務など計約431億円の随意契約分は否認していたが、判決は元次長の供述内容から談合が成立するとした。
電通グループ、逸見被告はいずれも判決を不服として即日控訴した。