宮崎・都農町に損害賠償命じる ふるさと納税の返礼品送らず
宮崎県都農町にふるさと納税をしたのに、返礼品の牛肉が送られなかったとして、川崎市の住民が町に3千円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は21日、返礼品の調達費用相当額を損害と認め、2840円の支払いを命じた。
都農町のふるさと納税を巡り、2021年に1万円の寄付額に対して宮崎牛の赤身肉切り落とし計1・5キロ以上の返礼品に寄付が殺到。委託業者が対応できず業者を変更したが、代替品の調達費がかさみ「寄付額の30%以下」とする規定を超え、1万5千件以上の寄付者に配送できなかった。
担当者は「判決の詳細を確認して対応を検討する」としている。
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