強制不妊補償法、17日施行 被害者に1500万円
「戦後最大の人権侵害」と言われる旧優生保護法(1948~96年)下の強制不妊手術を巡り、被害者への補償金1500万円の支給を柱とした補償法が17日施行される。配偶者は500万円、人工妊娠中絶手術を強いられた人も一時金200万円を受け取れる。いずれも被害者側が都道府県の窓口に請求する必要があり、国の審査会による被害認定を経て支払われる。
偏見や差別への恐れから手術を受けたことを周囲に知られたくない人も多いとみられ、誰一人取り残さず補償につなげられるかどうかが課題となる。原告側との基本合意に基づき、国は被害者の名誉回復などに向け、地方紙や全国紙に謝罪広告を出す。
法施行を前に日弁連などは16日、被害者や家族らを対象に全国相談会を開催。一連の訴訟が最初に起こされた宮城県では仙台弁護士会に電話が相次いだ。全国被害弁護団の新里宏二共同代表は「名誉回復のためにも手を挙げていただきたい。一人でも多くの人が給付を受けられるようサポートしていく」と語った。
補償金の請求期限は5年後の2030年1月16日。
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