保釈判断は「10日後」と回答 年末の請求、名古屋地裁の裁判官
名古屋地裁の裁判官が昨年末、入管難民法違反の罪に問われた被告の保釈請求に対する判断を留保し、決定を出すのが10日後の今年1月6日以降になると弁護人に伝えていたことが16日、分かった。保釈請求が仕事納めの12月27日だった。弁護人や訴訟記録などによると、裁判官は年末年始休暇中は検察官の意見が出ないことを理由に挙げたが、意見提出を急ぐよう指揮していなかった。
弁護人が担当検察官に意見提出を直接求めたことで、結果的に昨年中に保釈が認められた。弁護人の催促がなければ、請求が10日以上放置されていた恐れがある。
公判に向けた準備を円滑に進めるため、逃亡や証拠隠滅の恐れがなければ保釈を積極的に認めるべきだとする考え方が広がる中、速やかな保釈判断に動かなかった裁判官の姿勢は批判を招く可能性がある。
名古屋地裁総務課は取材に「非公開の手続きのため、答えられない」としている。
弁護人の金岡繁裕弁護士は「裁判官は迅速な保釈判断を放棄し、被告の人権侵害だ」と批判している。
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