ながら運転、罰則11月1日から 「モペット」は原付き明記
自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設した改正道交法が11月1日施行。改正法では、「モペット」と呼ばれるモーターで自走するペダル付き電動バイクを、モーターを止めてペダルだけで走行しても運転免許などが必要な原動機付き自転車やバイクの運転に該当すると明記。各地の警察は周知や取り締まりを強める。
ながら運転は、走行中にスマートフォンなどを手で持って通話したり、画面を注視したりする行為。停止中は対象外だ。10代を中心に若い世代の死亡・重傷事故が多い。
有罪になると、6月以下の懲役か10万円以下の罰金。事故など実際に交通の危険を生じさせると、1年以下の懲役か30万円以下の罰金となる。
酒気帯び運転は呼気にアルコールが0・15ミリグラム以上含まれている状態での運転。3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。酒気帯びの事故は、飲酒なしよりも死亡・重傷事故につながりやすいとの統計もある。
酒気帯び運転すると知りつつの酒類提供や同乗も罰則対象となる。
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