ひょっこり男、自転車あおり否認 千葉地裁松戸支部、初公判
自転車を走らせながら対向車の通行を妨げたとして、道交法違反(あおり運転)の罪に問われた千葉県柏市の無職成島明彦被告(37)は22日、千葉地裁松戸支部(向井志穂裁判官)の初公判で「妨害するつもりはなかった」と起訴内容を否認した。
「ひょっこり男」と呼ばれ、埼玉、千葉両県で20年に同様の行為をしたとして同法違反罪などに問われ、さいたま地裁で21年に懲役8月、罰金20万円の判決を受けた。
今回の初公判で検察側は、50代女性の車のドライブレコーダーに妨害する様子が録画されていると主張した。
起訴状によると、今年4月15日、柏市の市道で対向車線に自転車をはみ出し女性の車に近づいたとしている。
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