銃刀法違反被告に一部無罪、福岡 機関銃と認められず、執行猶予

共同通信 2025年2月10日 20:21

 小銃や機関銃を販売したなどとして、銃刀法違反罪に問われた埼玉県川越市の会社員吉田奈巨被告(34)の判決で、福岡地裁は10日、機関銃の販売については無罪とし、懲役3年、執行猶予4年、罰金40万円(求刑懲役4年、罰金50万円)の判決を言い渡した。

 埼玉、広島、福岡の3県警が2023年、海外製の銃などを改造し譲渡したなどとして逮捕、福岡地検が起訴していた。

 富張真紀裁判長は判決理由で、機関銃の特徴とされる連続発射機能が確認できないことから「機関銃とは認められない」と判断した。一方、小銃は「人を殺傷するに足る威力を持ち、弾丸を発射する機能があった」と認定した。

RECOMMEND

あなたにおすすめ
Recommend by Aritsugi Lab.

KUMANICHI レコメンドについて

「KUMANICHI レコメンド」は、熊本大学大学院の有次正義教授の研究室(以下、熊大有次研)が研究・開発中の記事推薦システムです。単語の類似性だけでなく、文脈の言葉の使われ方などから、より人間の思考に近いメカニズムのシステムを目指しています。

熊本日日新聞社はシステムの検証の場として熊日電子版を提供しています。本システムは研究中のため、関係のない記事が掲出されこともあります。あらかじめご了承ください。リンク先はすべて熊日電子版内のコンテンツです。

本システムは「匿名加工情報」を活用して開発されており、あなたの興味・関心を推測してコンテンツを提示しています。匿名加工情報は、氏名や住所などを削除し、ご本人が特定されないよう法令で定める基準に従い加工した情報です。詳しくは 「匿名加工情報の公表について」のページ をご覧ください。

閉じる
注目コンテンツ
全国のニュース 「社会」記事一覧