6日までに大統領の拘束令状執行 韓国、高官犯罪捜査庁

共同通信 2025年1月1日 16:11
 1日、ソウル近郊で取材に応じる韓国の高官犯罪捜査庁の呉東運長官(聯合=共同)
 1日、ソウル近郊で取材に応じる韓国の高官犯罪捜査庁の呉東運長官(聯合=共同)

 【ソウル共同】韓国の尹錫悦大統領を内乱容疑などで捜査する高官犯罪捜査庁(高捜庁)の呉東運長官は1日、尹氏の拘束令状を巡り「6日までの有効期限内に執行する」と記者団に述べた。いつ執行するかについては、捜査本部を構成している警察などと「協議している」として具体的な言及を避けた。

 尹氏は職務停止中だが現職大統領として警護を受けている。現在は公邸におり、高捜庁が拘束に乗り出した際には大統領警護庁が抵抗する可能性も指摘されている。

 呉氏は12月31日に警護庁に対し、妨害した場合は公務執行妨害罪などに当たるとする警告文を送ったと説明。公邸の門を開けない段階から執行妨害と判断するとの見解を示し、「反対があっても適法な手続きを取る」と強調した。

 尹氏の弁護団は拘束令状発付に強く反発。令状の効力停止を求める仮処分を憲法裁判所に申し立てた。

 一方、大統領府の鄭鎮碩秘書室長をはじめとする高官らが1日、大統領権限を代行する崔相穆経済副首相兼企画財政相に一斉に辞意を表明した。

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