一時金受給者には個別通知 強制不妊、被害補償も対象
こども家庭庁は27日、旧優生保護法下での強制不妊手術問題を巡り、2019年から施行している一時金の受給者も、来月始まる被害補償金制度の対象になると個別に通知するよう、都道府県に文書で要請した。一時金を受け取っている人は、既に被害認定済みで、都道府県が連絡先を把握しており、早期の支給につなげる考えだ。
被害者本人が、一時金の受け取りを家族らに一切伝えていないケースも想定されるためプライバシーに十分配慮し、個別通知の対象は「原則、受給者本人のみ」とした。
個別通知の方法としてはまず本人に電話で伝える。郵送を希望した場合は、補償内容を説明した案内や申請書を同封して送るよう求めた。