発信者情報、直近通信以外も開示 中傷投稿特定で最高裁が初判断

共同通信 2024年12月23日 19:34

 インターネット上で誹謗中傷などをした投稿者を特定するための「発信者情報」の開示を巡り、投稿後のログイン情報の開示がどこまで認められるか争われた裁判の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は23日、必要な事情があれば、時間的に最も近接したログイン以外の通信情報も開示対象となるとの初判断を示した。裁判官4人全員一致の意見。

 裁判は、奈良県の女性が、写真共有アプリのインスタグラムで、自身になりすましてみだらな投稿をされたと主張。インスタグラムではログイン時の通信記録は残るが、投稿時の記録は残らないとして、女性がNTTドコモに対して時間的に近接するログインの通信情報開示を求めた。

 一、二審は権利侵害があった通信以後の8回のログイン通信について「侵害情報の発信者と同一人物だ」として開示を認めた。ドコモが上告し、権利侵害があった通信から21日間が経過していたことなどから「開示されるべきではない」と主張していた。

RECOMMEND

あなたにおすすめ
Recommend by Aritsugi Lab.

KUMANICHI レコメンドについて

「KUMANICHI レコメンド」は、熊本大学大学院の有次正義教授の研究室(以下、熊大有次研)が研究・開発中の記事推薦システムです。単語の類似性だけでなく、文脈の言葉の使われ方などから、より人間の思考に近いメカニズムのシステムを目指しています。

熊本日日新聞社はシステムの検証の場として熊日電子版を提供しています。本システムは研究中のため、関係のない記事が掲出されこともあります。あらかじめご了承ください。リンク先はすべて熊日電子版内のコンテンツです。

本システムは「匿名加工情報」を活用して開発されており、あなたの興味・関心を推測してコンテンツを提示しています。匿名加工情報は、氏名や住所などを削除し、ご本人が特定されないよう法令で定める基準に従い加工した情報です。詳しくは 「匿名加工情報の公表について」のページ をご覧ください。

閉じる
注目コンテンツ
全国のニュース 「社会」記事一覧