同性「内縁」、再び認めず ドイツでの婚姻を理由に
日本で同性パートナーとの関係が破綻したドイツ人女性が、事実婚(内縁)の関係にあったとして財産分与を求めた家事審判で、東京高裁は2日までに、一審横浜家裁に続いて申し立てを退ける決定をした。高裁は2人がドイツで婚姻していることから「そもそも内縁ではない」と指摘した。女性の代理人弁護士が明らかにした。決定は1日付。
高裁決定によると、女性はドイツで元パートナーの日本人と知り合い、来日した2013年から同居を開始。18年にドイツで婚姻し、日本で共同生活を続けたが、19年に破綻した。
横浜家裁が22年2月、申し立てを退け、女性側が即時抗告していた。
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