犯罪被害の遺族給付、支給底上げ 大半が1千万円超、6月施行へ
犯罪被害給付制度に基づき被害者や遺族に支払われる給付金の大幅増額を検討している警察庁は25日、犯罪被害者等給付金支給法施行令の改正案を公表した。遺族給付金の支給最低額を底上げし、受給者が配偶者、子ども、父母の場合は加算する仕組みも新設。底上げと加算により、多くのケースで支給額は1千万円超となる。6月中旬の施行を目指す。
遺族給付金は、被害者の収入や年齢に応じた基礎額と、被害者が生計を維持していた遺族の数に応じた倍数を掛け合わせて算出する。無収入や低収入の被害者が死亡した場合、支給額が不十分との課題があった。
生計を維持していた遺族がいない被害者の場合、現行の最低基礎額は年齢層に応じて3200~5300円だが、改正案では一律6400円に増額した。
受給者の続柄が被害者の配偶者、子ども、父母の場合は基礎額に4200円を加算する。2018~22年度に遺族給付金の支給対象となった被害者556人のうち、受給者がこれらの続柄だった被害者の割合は90・1%だった。このため、大半のケースで増額が見込まれる。
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