北海道じん肺訴訟、二審も国敗訴 札幌高裁、和解金差額支払い
![札幌高裁](/sites/default/files/images/newspack/2025-02PN2025021401000965.-.-.CI0003.jpg)
北海道の炭鉱で働きじん肺になったとして、患者や遺族が国に損害賠償を求めた「北海道じん肺訴訟」のうち、生前に国から和解金を受け取り、その後亡くなった男性患者の遺族が、じん肺で死亡した場合の和解金との差額分を国に請求した訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、国に110万円の支払いを命じた一審札幌地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
男性は1958~94年に道内の炭鉱で働き、じん肺に罹患。2009年に和解金を受け取り、20年に亡くなった。
原告側の代理人弁護士によると、アスベストやB型肝炎では、症状の進行に伴う差額請求が認められているが、じん肺には被害救済に関する法律がないという。