バドミントン協会に追徴課税 2100万円、見解の相違か
日本バドミントン協会が東京国税局の税務調査を受け、23年度までの3年間で消費税など約2100万円の追徴課税を受けたことが23日、関係者への取材で分かった。都道府県協会に拠出していた「委託金」を巡り、見解の相違があったとみられる。修正申告し、全額納付したという。
関係者によると、日本協会は会員普及事業や審判登録などに関し、都道府県協会への委託金として課税仕入れを計上していた。これが実態としては「補助金」であるため、課税仕入れを認めないと国税局に指摘されたという。請求書や契約書などがないことや、都道府県協会との間で委託金か補助金か明確な合意がないことなどを踏まえ、修正申告に至った。
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