【収入減、養育費変更したい】元配偶者の金額増可能(山口和哉弁護士)

熊本日日新聞 2024年3月27日 06:05
【収入減、養育費変更したい】元配偶者の金額増可能(山口和哉弁護士)

 Q 数年前、離婚しました。子どもの親権者は私となり、養育費も取り決めましたが、つい先日、私が正社員として勤めていた会社が倒産してしまったので、収入が大幅に減りそうです。元配偶者に対して、養育費の増額をお願いしたのですが、応じてもらえません。

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