【脳梗塞の後遺症ある入所者が誤嚥で死亡 施設の責任は】特段の配慮怠れば、注意義務違反で賠償責任も <三角恒弁護士>

熊本日日新聞 2020年7月1日 17:42
【脳梗塞の後遺症ある入所者が誤嚥で死亡 施設の責任は】特段の配慮怠れば、注意義務違反で賠償責任も <三角恒弁護士>

 Q 脳梗塞の後遺症があり、特別養護老人ホームに入所している高齢の方が、朝食中に食べ物を気管に詰まらせ、その後亡くなりました。施設側の責任はどうなりますか。誤嚥[ごえん]事故を回避するためにはどのような点に留意すれば良いでしょうか。  A ...

この記事は会員限定です。

ログイン後、購入するとお読みいただけます。

残り 721字(全文 838字)

RECOMMEND

あなたにおすすめ
Recommend by Aritsugi Lab.

KUMANICHI レコメンドについて

「KUMANICHI レコメンド」は、熊本大学大学院の有次正義教授の研究室(以下、熊大有次研)が研究・開発中の記事推薦システムです。単語の類似性だけでなく、文脈の言葉の使われ方などから、より人間の思考に近いメカニズムのシステムを目指しています。

熊本日日新聞社はシステムの検証の場として熊日電子版を提供しています。本システムは研究中のため、関係のない記事が掲出されこともあります。あらかじめご了承ください。リンク先はすべて熊日電子版内のコンテンツです。

本システムは「匿名加工情報」を活用して開発されており、あなたの興味・関心を推測してコンテンツを提示しています。匿名加工情報は、氏名や住所などを削除し、ご本人が特定されないよう法令で定める基準に従い加工した情報です。詳しくは 「匿名加工情報の公表について」のページ をご覧ください。

閉じる
注目コンテンツ
熊本のニュース