【父の古い借金を保証人の私が返済 消滅時効は?】主債務者の時効援用、相手側に通知を <加藤修弁護士>
Q 10年前、父の連帯保証人になりました。父の支払いが6年前から止まっていると、消費者金融から請求が来ました。3年前、私が5千円を一度返済した記憶があります。借金にも消滅時効があると聞きました。私が一部を返済したことで、時効の主張はできなくなりますか。
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