【遺言で友人に財産の一部贈りたいが…】友人が先に死亡なら「補充遺贈」記載が必要 <益田敬二郎弁護士>

熊本日日新聞 2019年5月22日 20:31
【遺言で友人に財産の一部贈りたいが…】友人が先に死亡なら「補充遺贈」記載が必要 <益田敬二郎弁護士>

 Q 公証役場で公正証書遺言書を作り、お世話になった友人2人に財産の一部を贈りたいと思います。ただ2人は高齢で、私より先に亡くなるかもしれません。その場合、私の死後、財産は誰の物になるのでしょうか。  A 遺言で財産を贈与することを「遺贈」...

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