【考え抜いた遺言書、どこに保管?】公正証書は公証役場で 自筆証書も法務局で保管開始 <伊藤英範弁護士>

熊本日日新聞 2019年8月28日 19:28
【考え抜いた遺言書、どこに保管?】公正証書は公証役場で 自筆証書も法務局で保管開始 <伊藤英範弁護士>

 Q 私の死後に残される妻や子どもたちが笑顔で暮らしていけるよう、考えに考え抜いた遺言を作成しました。どこに保管すればよいか悩んでいます。  A 遺言には、主に公証役場で作成する公正証書遺言と、自ら作成する自筆証書遺言があります。公正証書遺...

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