【死亡保険金の受取人は私 遺産分割の対象?】分割から離脱だが、著しく不公平なら相続財産に加算 <山内圭太郎弁護士>

熊本日日新聞 2021年9月29日 16:21
【死亡保険金の受取人は私 遺産分割の対象?】分割から離脱だが、著しく不公平なら相続財産に加算 <山内圭太郎弁護士>

  亡くなった父が遺言書を作成していなかったので、遺産分割について家族で話し合うことになりました。父名義の財産は、自宅、銀行預金、生命保険の死亡保険金です。死亡保険金は、私が受取人になっているのですが、遺産分割の対象になるのでしょうか。

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