<射程>「居場所」にも避難口を
熊本日日新聞
建築基準法は、5階建て以上などの条件に当てはまる建築物には避難階段を設けるよう規定している。消防法は避難口(非常口)の定義や、避難口へ誘導する標識の基準などを定めている。いずれも火災をはじめとする非常事態から利用者の命を守るためのルールだ...
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