コロナにローン減免制度 12月から弁護士らも支援

熊本日日新聞 | 2020年11月28日 10:08

 災害で被災し、住宅や事業などのローン返済に困った個人と個人事業主に対し、金融機関が借金の減免に応じる「被災ローン減免制度」が、12月1日から新型コロナウイルス感染症にも適用される。

 熊本県弁護士会によると、この制度では弁護士らの支援を無料で受けられ、ローンを減免して、手元に一定の生活再建資金を残すことができる。県関係では10月末時点で、熊本地震の被災者ら約400件の調停が金融機関との間で成立。約38億円が減免されたという。

 通常、制度の対象は災害の発生日以前のローン契約。コロナ関連では、指定感染症となった2月1日以前の契約に加え、制度の適用が発表された10月30日までに契約したつなぎ融資などのローンについても減免できる可能性があるという。

 県弁護士会は「10月31日以降の借り換えは、新たな契約と見なされて対象外になる恐れがある」と注意を呼び掛けている。

 被災者自身が金融機関の同意を得て、弁護士らに手続きの支援を依頼することになる。

 県弁護士会は12月1日午後1~4時、制度の利用希望者を対象に無料電話相談を受け付ける。当日専用ダイヤルTEL096(312)3451。当日以外は同会法律相談センターTEL096(325)0009。(國崎千晶)