胃潰瘍で死亡は労災と認定 富山労基署が「異例」の判断
富山市の電気設備工事会社に勤務し、2021年に出血性胃潰瘍で死亡した男性=当時(62)=について、富山労働基準監督署が労災と認定していたことが4日、遺族の代理人弁護士への取材で分かった。代理人は消化器系の病気での認定は異例としている。
男性は19年8月の定年退職後に再雇用され、放送局の建設現場の責任者として勤務。21年12月に自宅で出血性胃潰瘍を発症し死亡した。死亡前日までの1カ月間の時間外労働は約120時間に上った。
代理人を務める松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、厚生労働省は脳・心臓疾患と精神障害・自殺については認定基準を設けているが、消化器系疾患については定めていない。労災認定が見込めないと判断した遺族が申請を見送るケースもあるという。
松丸弁護士は取材に、ストレスや過労が胃潰瘍などの病気の原因になることは「働く人の常識」とした上で、「消化器系疾患についても、認定基準を作るべきだ」と話した。
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