◇第1条(総則)
熊日の写真・記事(著作物)は一般公開していますが、その利用については著作権法(第20条・第48条)で保護されています。また、熊日でも著作物を守るため、独自の 利用規定を設けています。利用規定の順守をお願いいたします。
◇第2条(利用に供する著作物)
| 【1】 |
熊日が著作権を有する新聞記事、写真等は原則として提供するようにしていますが、いずれも報道目的として取材しており、提供できない場合もあります。 |
| 【2】 |
熊日が発行した図書類も同様に提供します。 |
◇第3条(提供及び許可できない著作物)
| 【1】 |
新聞製本や写真ネガ、社員以外(共同通信など)の記事、写真は提供できません。 |
| 【2】 |
社員取材でも肖像権に抵触する恐れがある顔写真や、事件・事故などプライバシーに関わる記事、写真などは提供できません。 |
| 【3】 |
裁判や政治活動、誹謗中傷などに使われる恐れがある場合は許可しません。 |
| 【4】 |
熊日に不利益をもたらす恐れがあるものについては許可しません。 |
◇第4条(料 金)
| 【1】 |
利用(コピーを含む)は原則として有料です。金額は利用目的で異なります。(詳細は、料金表を参照ください) |
| 【2】 |
写真・記事とも閲覧については無料です。 |
◇第5条(利用の手続き)
利用を希望される方には、利用の申請「利用の許諾(第63条)」を求めます。原則として事前にデータベース部に電話またはファックスで利用を申し込まれたうえ、同部の窓口に備えてある「著作物利用申請書」に詳細を記入し、署名・捺印(サインでも可)をお願いいたします。
申請内容を審査し、利用を許可する場合は「著作物使用の承諾書」を発行します。
◇第6条(利用順守事項)
| 【1】 |
申請書に記入の目的外に使用することはできません。 |
| 【2】 |
刊行物等には必ず「熊本日日新聞社提供」「熊日提供」などと明記ください。 |
| 【3】 |
利用契約順守事項に違反した場合は、全責任を負ってもらうこともあります。 |
| 【4】 |
その他 |
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