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下山判事、弾劾裁判で罷免判決 ストーカー規制法違反で 2008年12月24日

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罷免判決を言いわたした弾劾裁判所の法廷=12月24日
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弾劾裁判第2回公判のため参院第二別館に入る宇都宮地裁の下山芳晴判事=24日午後
 ストーカー規制法違反の有罪が確定、国会の裁判官訴追委員会から罷免訴追された宇都宮地裁の下山芳晴判事(55)=職務停止中=に対し、国会の裁判官弾劾裁判所は24日、「犯行は極めて巧妙かつ悪質で、裁判官としての良心や品位はみじんも感じられない」として、罷免の判決を言い渡した。

 罷免判決は6人目で、2001年に児童買春禁止法違反の有罪判決が確定した東京高裁判事以来。弾劾裁判所の「裁判員」を構成する衆参両院議員計14人全員が罷免に賛成した。不服申し立てはできず、罷免が確定し、下山判事は法曹資格を失った。

 裁判長の松田岩夫参院議員は判決理由で「裁判員制度の導入を控える中で起こった現職裁判官による犯罪として国民の司法に対する信頼は大きく揺らいだ」と指摘した。

 下山判事は判決後「今回、わたしが取った行動は現職の裁判官として誠に恥ずべき行為であり、申し訳ないことだと心からおわび申し上げる」とのコメントを出した。

 判決によると、下山判事は甲府地、家裁都留支部長だった2月から3月にかけて部下の女性の携帯電話に身の危険を感じさせるようなメールを計16回送るストーカー行為をした。ストーカー規制法違反罪で起訴され、8月に懲役6月、執行猶予2年の甲府地裁判決が確定している。(共同)




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