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預けられた赤ちゃん 市長が命名、戸籍作成 里親・養子縁組の制度も
「こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)」に預けられた赤ちゃんは児童福祉法に基づき、棄児(きじ)、いわゆる捨て子として扱われる。赤ちゃんはどのように育てられるのだろうか。
慈恵病院は匿名の人から赤ちゃんが預けられた後、熊本南署と熊本市役所、県中央児童相談所に連絡する。同署は、熊本市と同相談所に通告し、親を捜す。熊本市は赤ちゃんの戸籍をつくるが、名付け親になるのは幸山政史市長の役目だ。
【乳児院】赤ちゃんは、健康状態のチェックを受け、児童相談所が六日間程度で県内の乳児院に移す。乳児は抵抗力が弱く、病気にかかりやすいため、医学的な管理が必要。授乳や食事、おむつ交換、入浴、精神発達の観察指導など、ケアを受ける。
県内の乳児院は、熊本市の熊本乳児院と慈愛園乳児ホーム、八代市の八代乳児院の三カ所。入所先は空き状況によって決まり、最長で原則二歳になるまで過ごす。
【里親・養子縁組】子どもが二歳になる際に、児童相談所が児童養護施設に移すかどうかを判定する。施設に代わって養育を希望する里親(登録制)があれば、児童相談所が委託して預ける。
里親が養子縁組を希望する場合は、家庭裁判所に申し立て、認められれば、子どもは法律上、里親の子になる。
児童養護施設に入所した子どもは最長二十歳まで過ごせるが、その後は自立することになる。
【費用負担】慈恵病院には、預けられた期間に応じて、一時保護委託費(一日当たり千八百円)、医療費などが支払われる。養護施設や乳児院には、措置費(乳児院の場合、毎月約五十〜六十万円)と子どもの生活費、里親には手当(月三万円)、子どもの生活費が支給される。これらの費用は国と県が折半する。
養護施設に入所していた子どもが自立したり、養子縁組が成立すれば、措置費や生活費の支給は終わる。
(熊本日日新聞2007年4月6日付朝刊)
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