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A1 脳死で臓器を提供できるのは、15歳以上で、自分の意思を臓器提供意思表示カードやシールに記入している人。15歳未満でも、心停止後に腎臓や眼球の提供ができる。15歳未満の人が、カードやシールに記入してもかまわないが、15歳になったら、本人が自分の意思で必ず書き直すように。ただし、現在、15歳未満でも提供できるように、法改正が検討されている。
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A2 カードがなくても、家族の書面による承諾があれば、心臓停止後に腎臓や角膜、皮膚などを提供できる。また、臓器移植法について、脳死の問題が強調されたため、「脳死状態でないと提供できない」という誤解が生まれたが、臓器移植法によって、それまで認められていなかった脳死での提供が認められるようになった。
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| Q3 どの病院に入院していても、死後の臓器提供はできる? |
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A3 心停止後の提供であれば、どこの病院でも可能。脳死からの提供は、当面の間、大学病院と日本救急医学界指導医指定施設、日本脳神経外科学会の定める専門医訓練施設(A項)や救急救命センターの約400病院に限られている。熊本県内では、脳死になった人から臓器提供の摘出手術ができる病院は、熊本大付属病院、熊本赤十字病院、熊本医療センター(旧国立熊本病院)の3カ所。
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A4 入院している病院で数時間(3〜5時間)の摘出手術をした後に、家族の元へ。手術では、胸から腹にかけて、臓器を摘出するための傷ができるが、きれいに縫い合わせられ、清潔なガーゼを当てて、外から見ても傷が分からないように施される。体をきれいにして、遺族の元に返される。
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A5 提供を受けて移植した人は、健康を回復し、日常生活を送れるようになるが、移植を受けた人の状況を知らせることはできるが、名前などの個人を特定する情報を知ることや直接会うことはできない。
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A6 臓器提供者の側には費用は一切かからない。あくまでも善意に基づく無償の提供のため,葬儀の費用や謝礼も出ない。
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| Q7 署名年月日は、いつを記入する? 途中で書き換えた場合は? |
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A7 署名した日付をそのまま書く。書き換えたい場合は、新しいカードに必要項目を記入し、書き換えた日付を記入する。古いカードは破って処分する。
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| Q8 カードを持つとき、事前に何らかの検査や届出は必要? |
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A8 カードを所持する時点での検査などはなく、届け出も必要ない。意思を記入して、携帯するだけでいい。
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| Q9 家族と一緒に住んでいないが、家族署名の欄はどうすれば? |
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A9 意思表示カードは、家族の署名がなくても有効。家族に自分の臓器提供に関する意思と、意思表示カードを持っていることをなるべく伝えておくようにする。
(参考:日本臓器移植ネットワーク発行の「GIFT OF LIFE」など)
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