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イラスト・空知
 不必要な買い物する母
 72歳の母はホームヘルプサービスを使いながら1人で暮らしています。1、2週間に1度は顔を出すようにしているのですが、そのたびに健康食品とか健康器具などの「モノ」が増えているのが気になるんです。私が「無駄遣いしないでよ」と言うと、母は「私のお金を何に使おうと勝手でしょう」。確かにそうですが、必要とは思えないモノばかり。そのうち大きな買い物をするんじゃないかと心配です。(会社員・49歳、熊本市)
≪アドバイス≫

  ★
金銭管理の制度利用しては

  「悪質商法も」…茶飲み話で
金銭管理の制度利用しては
(県社会福祉協議会主任の米田進さん)
 七十二歳と言えばまだまだお若い方ですが、場合によっては認知症などによる判断能力の低下も考えられます。「成年後見制度」や「地域福祉権利擁護事業」を利用してはいかがでしょうか。

  成年後見制度は、家庭裁判所で選任された後見人などが本人に代わって財産管理ができる仕組みです。判断能力の程度によって権限は異なりますが、不必要な買い物をして、クーリングオフ期間を過ぎていても、取り消すことが可能です。

  一方、地域福祉権利擁護事業は、本人がお住まいの地域の市町村社会福祉協議会が日常的な金銭管理などを行う仕組みです。これは、本人の希望をあらかじめ契約書で取り交わし、その契約内容に基づいて支援します。

  例えば、生活支援員が週一回、決まった金額を自宅に届けたり、各種の支払いを代行したりするほか、福祉サービスの利用に必要な手続きなども代行します。生活支援員の定期的な訪問で、悪質な訪問販売などによる被害を未然に防ぎ、早期に発見して対応することも可能になります。

  ただ、あくまでも本人と社会福祉協議会との任意の契約ですので、本人の「利用したい」という意思が最低限必要になります。
「悪質商法も」…茶飲み話で
(熊本市北4地域包括支援センター「ひかり」社会福祉士の宮本史朗さん)
 お母さんは健康に関する商品に夢中のようですね。子どもにお金の使い方を注意され、余計にむきになっているのかもしれません。ただ、高齢者をターゲットにした悪質な販売は依然として問題になっており、お母さんも巧妙な手口で高額商品を買わされることが十分考えられます。

  そこで、まず娘さんが悪質商法の手口を学び、お母さんとお茶を飲みながらでも、さりげなく悪質商法の話をしてみてはどうでしょうか。返品したい場合は、クーリングオフ制度があることを伝えるのもいいでしょう。ホームヘルプサービス事業所にお願いして、何か新しい物を買った様子があるときは報告してもらう方法もあります。

  また、地域ネットワークの利用もお勧めします。私が担当する城北校区には、社会福祉協議会をはじめ北保健福祉センターや民生委員、シルバーヘルパー、地域包括支援センターなどでつくる「城北ネットワークの会」があり、一人暮らしの高齢者宅などを訪問するなどの見守り活動に取り組んでいます。

  いきいきサロンも開いており、悪質商法の手口や撃退法などの研修を実施。参加者同士がお互いの経験を情報交換する場にもなっています。こういったネットワークがお住まいの地域にあれば、ぜひ活用してください。
お悩み募集 
相談ごとを400字程度にまとめ住所氏名年齢職業電話番号を書いて
〒860−8506 熊日文化生活部まで。
ファクス096(361)3290 メール kurashi@kumanichi.co.jp
掲載は匿名も可能です。採用分には薄謝進呈。
(熊本日日新聞2006年9月26日付朝刊くらし面)
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