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後期高齢者 医療制度Q&A
正式な保険料は7月通知 年金天引きでコスト削減 |
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| 後期高齢者医療制度の保険証(写真は原寸、縦5.4センチ、横8.5センチ) |
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)への多くの疑問・質問が噴出している。特に多い質問について、制度の運営主体である県後期高齢者医療広域連合事務局(熊本市健軍)に回答してもらった。(田端美華)
Q 保険料はどう算出するのですか。
A 基礎年金(年七十九万円)だけで一人暮らしの人は年一万四千円、一カ月千百六十七円です。収入が厚生年金の年二百万円の場合、年七万七千八百円、月六千四百八十三円です。
ただし、自営業の子ども(国民健康保険=国保加入)や、会社員の子ども(社会保険=社保加入)と同居している場合は、基礎年金分しか収入がなくても保険料が変わります。具体的な保険料は、身分証明書を持って市町村窓口にお尋ねください。窓口では、前々年度(二〇〇六年度)の所得を基に仮算定できます。正式な保険料は七月に市町村が通知します。
Q 保険証が届いていない、あるいは紛失した。どうすればいい。
A 再発行になります。身分証明書と印鑑を持って市町村窓口に行ってください。基本的に再発行はその日のうちにできます。
Q なぜ保険料を年金から天引きするのですか。
A 金融機関などの窓口で支払う手間をかけないようにするためと保険料徴収にかかる行政のコストを省くためです。保険料を確実に納めていただき、加入者の公平さを保つためです。
Q 今月十五日の年金支給日から保険料が天引きされる人がいる。そうでない人もいる。なぜ。
A 天引きされる対象は、年金額が年額十八万円以上の人で、かつ介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料を合わせた額が、年金額の二分の一を超えない人です。
昨年九月時点で国保に加入されていた人で、要件に該当する人は四月から天引きが始まります。それ以外の国保から移行する人と、社保から移行する人は、七月から金融機関の窓口で支払ってもらい、十月からは年金天引きとなります。天引き開始の月が異なっても、所得が同じであれば、年間保険料は原則同じです。有利、不利はありません。
また、社保の被扶養者だった人は、九月までの半年間の保険料は全額免除となり、十月からの年金天引きとなります。
(熊本日日新聞2008年4月12日付朝刊)
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