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| 医療事故の公表基準決定 |
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国立がんセンター中央病院(東京都中央区)が、医療事故の公表基準を決めた。基準に合致した事故は2006年5月までさかのぼり、同センターのウェブサイトに掲載している。
公表の方法は、事故の内容や過失の有無によって異なる。(1)発生後、速やかに報道機関に公表する(2)事故調査後ウェブサイトで公表する(3)一定期間まとめて、年報や広報誌で公表する。
患者が死亡する事故があった場合、過失があれば(1)に該当、なければ(3)になる。
間違った治療を実施した結果、患者への影響はなかったものの、バイタルサインの変化が生じたり、検査や処置の必要が生じれば(3)として扱う。(2)は、過失があって、生命の危険や障害発生の可能性があったため手厚い治療や処置が必要だった例などを想定している。
サイトには2006年5月〜8月分として、腹腔(ふくくう)鏡で摘出した胃の標本を処理している際、余分な組織と誤認して紛失した例を既に掲載、再発防止策として「組織は処理の翌日まで保管する」としている。
(熊本日日新聞2007年2月7日付夕刊メディカル) |
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