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日赤に870万円賠償命令 熊本赤十字病院、体内にガーゼ放置 佐賀地裁判決
 手術でガーゼを左大腿(だいたい)部に放置したまま縫合されたため後遺障害に苦しんだとして、佐賀県小城市の電気工男性(39)が日赤に約三千三百四十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁(神山隆一裁判長)は十二日、日赤に約八百七十万円の支払いを命じた。判決で神山裁判長は「ガーゼの遺留は医師の重大な注意義務違反」とし、「原告が肉体的苦痛を被った期間は約十五年間の長期にわたる」と判断した。

 日赤はガーゼ放置のミスは認めたが、後遺障害は否定していた。

 判決によると、男性は一九八八年、熊本赤十字病院(熊本市)で左大腿骨の手術を受けた際、医師がガーゼを体内に放置したまま縫合。こぶ状の「腫瘤(しゅりゅう)」ができ痛みが出た。ガーゼを取り除いた後もしびれなどの後遺障害が残った。

 熊本赤十字病院総務課は「判決文が届いておらず何も答えられない」としている。

 (熊本日日新聞2007年1月13日付朝刊)
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