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| 熊本大医学部生の飲酒死亡訴訟 福岡高裁の判決要旨 |
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福岡高裁が14日、言い渡した熊本大生飲酒死亡事故訴訟控訴審判決の要旨は次の通り。
【死因について】
吉田さんが一次会、二次会を通して相当量の飲酒をしたのは確実。かなり短時間に相当多量を摂取したと考えるのが相当。遺体の解剖がなされていないため、厳密に死因を特定できないが、アルコールが死亡に相応の影響を及ぼしたと考えるのが自然で合理的だ。
【安全配慮義務違反】
歓迎会は新入生に酩酊(めいてい)者が出るのを予定したものであることは明らかだが、先輩らが新入生を酩酊させるのを意図していたことにはならない。ボート部幹部に会の企画責任や運営責任者としての不法行為は問えない。二次会の出席者である被告全員に吉田さんの介護、救急救命措置を取る義務があるとはいえない。
高度に酩酊した吉田さんを二次会会場から運び出したり、部員のアパートに搬送したり、アパートに様子を見回りに行ったりした計6人の判断や措置は、吉田さんの生命身体に対する安全の確保という観点から問題があった。
ボート部の部長である教授は歓迎会の最終の責任を負う立場、キャプテンは学生側の最高責任者として、飲酒による事件事故が発生しないよう万全の注意をする義務があり、吉田さんの死について責任を免れない。
【損害賠償額】
吉田さんは20歳の新入生とはいえ成人で、飲酒に相応の自己管理責任を負うが、自ら度を越した飲酒をしており、重大な過失がある。過失相殺として、損害の9割を減じるのが相当。
(熊本日日新聞2006年11月15日付朝刊) |
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