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両親が一部勝訴 教授らに賠償命令 福岡高裁判決
熊大医学部生の飲酒死亡訴訟
1999(平成11)年に熊本大医学部漕艇(そうてい)部の新入生歓迎会で1年生の吉田拓郎さん=当時(20)=が酒を飲んで死亡したのは上級生らが飲酒を強要し適切な処置を怠ったためとして、両親が当時部長だった教授や上級生らに約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が14日、福岡高裁であった。西理(にし・おさむ)裁判長は両親の請求を棄却した熊本地裁判決を取り消し、教授ら8人について一部過失を認め約1300万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
2004(平成16)年12月の熊本地裁判決は、拓郎さんの死因について「不明で急性アルコール中毒とは認めがたい」と判断していた。
判決によると、拓郎さんは99年6月、熊本市内で開かれた新入生歓迎会に参加。二次会の居酒屋で焼酎などを飲んで酩酊(めいてい)状態になり、終了後に上級生らが別の1年生部員のアパートに運び込んで寝かせたが、翌朝死亡した。
一審判決は、上級生らが二次会後に救急車を呼ぶなど救命措置を取らなかった点について「拓郎さんは熟睡していたとみられるが、重篤な状態と認識して死亡を予見するのは不可能だった」と指摘。上級生の酒の勧め方も「違法と評価すべき事情はない」としていた。
拓郎さんの死亡をめぐっては、両親が99年12月に教授ら19人を民事で提訴する一方、傷害致死罪などで刑事告訴したが、熊本地検は02年に全員を嫌疑不十分で不起訴にしている。
(熊本日日新聞2006年11月14日付夕刊)
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